相続のスケジュール

スケジュール

ご家族が亡くなった場合、多くの手続きが必要となります。ここでは、主な遺産の手続きを中心に、「手続き先」 「手続き方法」 「準備書類」 などをご紹介しています。まずご家族が亡くなった場合、期限までに提出する書類がありますから、どこまで終わったのか、今後はどの手続きが必要なのかを確認しましょう。

まずは役所へ死亡届を提出したら、役所にて戸籍を取得して下さい。相続人が誰なのかを確認する事ができます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を準備しましょう。

葬儀終了後、49日などの法事の日が決まったら相続人が集まる日までに、亡くなった方の不動産、預金口座、証券口座、加入していた生命保険などを確認します。 通帳の記録からインターネットの銀行や証券会社等の取引がないかを確認しましょう。

相続を行う全部の財産と借入金などの債務が把握できたら、相続人同士で誰がどの財産をどれだけ貰うかの話し合いが必要となります。一番時間のかかる部分かもしれませんが、トラブルを避けつつ、円滑に進めましょう。あとは相続財産の名義変更と相続税の申告が必要であれば、税務署へ申告と納付を行えば手続きは完了となります。

必要な書類について

①被相続人の書類 

 ▢ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) ⇒ 各本籍地の市町村役場

②相続人の書類

 ▢ 相続人の戸籍謄本 及び 戸籍の付表 ⇒ 住所地の市町村役場

 ▢ 相続人の印鑑証明書 ⇒ 住所地の市町村役場

日程について

➤7日以内の手続き 

死亡届を死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。

① 死亡届、埋火葬許可証交付申請 ⇒ 死亡地 又は 本籍地の市町村役場 (届出人の住所地でも可能)

② 葬儀代の支払(請求書や領収書を保管)

③ 葬儀のお布施代をメモする(領収書が発行されない事が多い)    

④ 被相続人の現金残高を計算する(自宅の金庫、お財布、銀行の貸金庫など)

14日以内の手続き

① 世帯主変更届 ⇒ 住所地の市町村役場

② 年金受給権者死亡届 ⇒ 年金事務所

➤1ヵ月以内の手続き

遺言書の有無を確認して下さい。 (あれば家庭裁判所にて検認を受けます)

① 公共料金の名義変更や解約

 ▢ 電気・ガス・水道  ⇒ 営業所へ連絡

 ▢ 固定電話・携帯電話 ⇒ 電話会社へ連絡

 ▢ NHK受信料     ⇒ NHKへ連絡

 ▢ クレジットカード  ⇒ クレジット会社へ連絡

 ▢ 生命保険金の請求  ⇒ 生命保険会社・損害保険会社へ連絡

②社会保険の手続き

 ▢ 未支給年金の請求 ⇒ 年金事務所

 ▢ 健康保険証の返却 と 葬祭費支給申請 ⇒ 市町村役場

 ▢ 被扶養者の国民健康保険加入 ⇒ 市町村役場

③未払い医療費や税金などの支払

 ▢ 医療費 や 介護施設料金 の支払(領収書を保管)

 ▢ 所得税・住民税・固定資産税 の支払(領収書を保管)

 ▢ 健康保険料・介護保険料 の支払(領収書を保管、年金から控除されている事があります)

④遺産相続の手続き

 ▢ 遺言書検認の申立て ⇒ 遺言者の住所地の家庭裁判所(自筆証書遺言があるとき)

 

➤3ヶ月以内の手続き

法定相続情報証明書の取得をします。相続時の相続人関係を証明してくれる書類です。銀行口座や証券口座の名義変更などに使用できます。法務局で取得ができます。

①被相続人の財産と債務を調べます ⇒ 財産目録の作成

借入金が財産より多い時は、相続放棄、限定承認の手続きを検討します。相続放棄、限定承認を行う場合は、家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」、「限定承認の申述審判申立書」を提出します。

①相続放棄又は限定承認の申述 ⇒ 被相続人の住所地の家庭裁判所 

➤4ヶ月以内の手続き

遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは亡くなった方の遺産を把握した上で、だれがどの遺産をどれだけ取得するかの話し合いの事です。相続人同士のトラブルを防ぐために話し合った内容を記入した「遺産分割協議書」を作成します。個人でも作成が可能ですが、トラブルを避けるため、専門家に依頼されるといいでしょう。

①所得税の準確定申告 ⇒ 被相続人の住所地の税務署

➤10ヶ月以内の手続き

相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行い、相続税を納付します。

①相続人で分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。 

②財産と債務の相続税評価を行います。 ⇒ 税理士へ依頼

 [基礎控除3,000万円 + 法定相続人1人 ✕ 600万円] までは相続税は発生しません。 

③被相続人の財産と債務の名義変更

 ▢ 銀行

 ▢ 証券会社

 ▢ 生命保険・損害保険(保険金受取の請求)

 ▢ 不動産 ⇒ 司法書士へ依頼

 ▢ 車両

⑤相続税の申告と納付 ⇒ 被相続人の住所地の管轄税務署

フローチャート

それではフローチャートを使って、今の状況を確認してみましょう。

Q1
死亡届を提出しましたか?